短答直前対策「著作権法」

2018年03月18日 15:58

短答対策として、不競法と著作権法の勉強会が本日「無事に!?」終わりました。


ゼミ生の皆様、1年間、お疲れ様でした。
他の受験生より早めに勉強を始めたので、良い結果が生まれることを期待します。

さて、
1年間ゼミ生との勉強会で、改めて、
著作権法は、ある意味、不親切な。。。「分かり難い」条文があるなぁという印象を持ちました。

以下、「よくわからない条文」のトップ3の紹介です!

(定義)
5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。

原則が規定されていないので、結局「公衆」の対象範囲が明確ではありませんよね。。。


(著作者人格権との関係)
第五十条 この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

当たり前の規定のように感じますが、43条(翻訳、翻案等による利用)との兼ねあいで、注意点が良く分かりませんよね。。。


(公表権)
第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

後段の「当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。」ですが、結局何を言いたいのか、さっぱりわからない条文ですよね。。。

「著作物のデジタル化」を背景に、分かり難い条文になってしまった「著作権法」ですが、上記3点はそれ以前から規定されている条文です。

従前から理解するには苦労する条文であったこと分かりますが、皆様は十分に理解されていますか?

以上

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