色違い「非」類似商標って何?
H26年度の短答本試、第43問(第5枝)に「色違い類似商標」の問題が出題されています。
5 商標権者が、指定商品について、登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば、登録商標と同一の商標であると認められるものを使用して、 他人の業務に係る商品と混同を生じさせることについて故意がある場合であっても、商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第51条)により、当該商標登 録は取り消されない。
いわゆる「色違い類似商標」についての51条の適用可能性についての問いです。答えは「色違い類似商標」は51条の適用を受けることはありません(70条3項)。
第七十条
3 第三十七条第一号又は第五十一条第一項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。
「色違い商標と51条の論点」を知っている受験生なら、H26年度の問いに対しては、すぐに答えを導くことができたと思います。
<想定一行問題>
いわゆる色違い商標は51条の適用を受けることはないことを条文を根拠に説明せよ。
ポイントは「色違い商標」には「色違い類似商標」と「色違い非類似商標」の2つがあり、どちらの場合も51条の適用を受けることはありません(51条、70条3項)。
70条に引っ張られて、色違いには「類似」しかないと思い込んでいる受験生は、足元をすくわれますので注意しましょうね。
情報ソース
https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h26benrisi_tan/question.pdf