複数意匠「一出願」は可能?
令和3年4月1日に施行された改正意匠法の中で、7条関係の内容を確認しておきましょう。
まず、7条の改正条文からです。
改正前の7条:
意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。
改正後の7条:
意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。
「物品の区分」が削除されたことに伴い、意匠法施行規則の物品区分表(別表第一)が廃止され、複数意匠「一括出願」が可能となりました。
廃止された物品区分表の代わりに例示されている「意匠に係る物品等の例」はこちらを参照ください。
別添:意匠に係る物品等の例:
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/document/h23_zumen_guideline/appendix_01.pdf
次に、「複数意匠(複数の意匠)に係る出願」に関しては、7条の審査基準に説明がされていますので、その内容を確認していきましょう。
審査基準:
意匠法第7条は、意匠登録出願は意匠ごとにしなければならない旨を規定している。具体的な手続は意匠法施行規則に委ねており、同規則においては、複数の意匠に係る出願を一つの願書で行う手続を認めつつ、それぞれの出願には一つの意匠のみを含めること(一意匠一出願)を定めている。
このように、今回の改正は、一意匠「一出願」の原則は維持しつつ、複数意匠「一括出願」ができるようにしたと理解できます。
複数意匠「一括出願」の出願書類の事例は、こちらを参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/document/isyou_guideline/isyou_guideline-02.pdf
最後に、7条改正に関連して、組物の「別表の番号」が繰り上がっている点を確認しましょう。
弁理士試験対策としては、(少々ややこしいですが、、、) 複数意匠の「一括出願」は可能となりましたが、「一意匠一出願」の原則は変わっていない点を押さえておくことが重要です!
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