要約書の補正はいつまで?

2015年12月01日 22:58
 特許法は、改正前よりも、かなり「すっきり」しましたね。
 
(要約書の補正)
第十七条の三  特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
 
 一方、特許法施行規則はどうでしょうか? ・・・ さっそく見てみましょう。
 
(要約書の補正の期間)
第十一条の二の二  特許法第十七条の三 の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日(・・・省略・・・)から一年四月(特許出願(同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願を除く。)の願書に添付した要約書を補正する場合にあつては出願公開の請求があつた後の期間を除き、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願であつて国際公開がされているものの願書に添付された要約書を補正する場合にあつては出願審査の請求があつた後の期間を除く。)とする。
 
 こちらは、かなり「ややこしく」なっていますね ・・・(笑
 
 出願請求の請求があった後の期間が除かれている点は変更ありませんが、原則的な期間が「1年4月」に変わっています。1年3月と思っていた(特にベテラン)受験生も多いと思います。注意しましょう。
 
 さらに「国内書面提出期間内に出願人から出願公開の請求のあつた同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願であつて国際公開がされているものの願書に添付された要約書を補正する場合にあつては出願審査の請求があつた後の期間」が除かれてる点も注意が必要です。
 
 共に短答対策の暗記事項ですので、短答本試の直前に見直しておくこととお勧めします。
 
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