課題解決に不可欠なものとは?

2015年06月28日 20:19

 H27年度の短答本試、第27問(第2枝)に「いわゆる間接侵害」の問題が出題されています。

2 特許法第101条第2号(侵害とみなす行為)に規定する「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、請求項に記載された発明の構成要素とは異なる概念であり、発明の構成要素以外にも、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る。

(侵害とみなす行為)
第百一条  次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
二  特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為


 青本にある解釈からの出題です。青本をしっかり勉強していた受験生は解答できたことでしょう。

<青本19版>〔字句の解釈〕
2 〈発明による課題の解決に不可欠なもの〉請求項に記載された発明の構成要素(発明特定事項)とは異なる概念であり、発明の構成要素以外にも、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る。逆に、請求項に記載された発明の構成要素であっても、その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものは、「発明による課題の解決に不可欠なもの」にはあたらない。それを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品、道具、原料等が「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当する。


 短答で出題されたポイント以外で論文で重要なのは「主観要件」の当て嵌めです。

 設問にある事実関係から「その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら」への当て嵌めを行わせる問題が想定されます。それほど難しい(判断に迷う)事例設定はしないと思いますが、「主観要件」の当て嵌めは得点源となりますので、忘れないようにしましょうね。

情報ソース
https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h27benrisi_tan/question.pdf