音と文字等の組合せは可能?
2015年12月21日 19:58
新しいタイプの商標が登録の対象となりましたが、音と文字等を組み合わせた商標は保護対象となるのでしょうか?
この点、特許庁から公開されている「新しいタイプの商標の保護制度に関するQ&A」では、以下の様に解説されています。
Q1-10 動画のような、音と文字や図形等の動きの組合せも保護対象となりますか?
今回の法改正では、音と文字や図形等を組み合わせた商標については、保護対象とはしていません。今後、このような商標の保護の在り方については、国際的な動向や我が国企業等のニーズを踏まえて検討する予定です。
音と文字等との組合せは、現行法では保護対象とされていないとのことですが、それでは、根拠条文は何条でしょうか?
第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
2条を見ると確かに「結合」は音商標の手前までで、音商標を組み合わせた範囲まで保護対象と規定していないことが分かります。
TVコマーシャル等でお馴染みの組合せですので、保護対象とされて当然と考える受験生も少なくないと思います。
短答で問われた際には、間違えないようにしましょうね。
「カフェ勉」情報はこちら。次回、12月27日(日)、番外編「要件・効果のQ&A」です。
https://www.mesemi.com/news/cafe%E5%8B%89-%E9%96%8B%E5%82%AC%E4%B8%AD%EF%BC%81/
新しいタイプの商標の保護制度に関するQ&A
https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou_faq.htm