キーワード@H28特許法(問題Ⅱ)

2016年08月15日 19:11

 今年の論文本試・特許法(問題Ⅱ)の条件設定で、次の2つをどのように答案に反映すべきか、悩んだ受験生も少なくないと思います。


(1)特許発明イのインクaと製品A1及び A3のインクaは、構造及び特性等を同一にする物であるとする。

(2)特許発明イのクリップcは、特許出願Yの際に明細書に追加された構成あって、特許出願Xの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載 された事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである。


 キーワード(キーフレーズ)は、それぞれ以下になります。


(1)構造及び特性等を同一にする物

(2)新たな技術的事項を導入


 判例と審査基準を押さえておかないと、どのように解答に影響するのか(答案に使うのか)が分からない問題です。


 以下、判例と審査基準を挙げておきます。


<最判平成27年06月05日 PBPクレーム>

 ・・・特許は,物の発明,方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ,特許が物の発明についてされている場合には,その特許権の効力は,当該物と構造,特性等が同一である物であれば,その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。 

 したがって,物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても,その特許発明の技術的範囲は,当該製造方法により製造された物と構造,特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。


<審査基準(第V部 第2章 国内優先権)>

3.1.3 先の出願の当初明細書等に記載した事項との対比及び判断

 ・・・すなわち、当該補正が、請求項に係る発明に、「先の出願の当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであった場合には、優先権の主張の効果が認められない。


 しっかり勉強しておけば、論文の設問(条件設定)に、判例や審査基準のキーワード(キーフレーズ)があると、解答が非常に楽になります。


 条文と青本だけでなく、判例や審査基準にも十分に時間を掛けた学習をお勧めします。


目白ゼミナール

https://mesemi.com