バーバリーのライセンス契約について

2014年09月07日 18:28

 著名商標「バーバーリー」の使用契約終了のニュースです。ライセンシーは三陽商会というアパレル企業です。

 三陽商会のプレスリリースによると、『現在のバーバリー・ブルーレーベルならびにバーバリー・ブラックレーベル・ブランドは2015年秋冬シーズンより「ブルーレーベル」ならびに「ブラックレーベル」を主たるブランド名とし、バーバリーの名称は付さず、新たなサブブランドを付して事業を継続する。』ことを含む新たなライセンス契約を締結したとのことです。

 ブルーレーベル」と「ブラックレーベル」は三陽商会が立ち上げた日本限定のブランドのようですが、バーバリーとの結合商標は、「バーバリー リミテッド」から出願され、登録されています。

  ・BURBERRY BLUE LABEL(標準文字) 第4476784号

  ・BURBERRY BLACK LABEL(標準文字) 第4464143号


 さらに、記事によれば「ブルーレーベル」と「ブラックレーベル」は三陽商会が継続使用するとされていますが、英語文字による出願は、なんと、「バーバリー リミテッド」から2014年2月にされています。

  ・BLUE LABEL(標準文字) 商願2014-12256

  ・BLACK LABEL(標準文字) 商願2014-12255


 これらの出願の帰趨(きすう)はどうなるのでしょうか? 

 弁理士の論文の勉強法としては、本事案を例に(上記以外の出願や登録はなく、登場人物も上記に限定して)、拒絶理由が通知される可能性のある条文列挙と当て嵌めを行ってみてはどうでしょうか? また、登録されたとして、三陽商会に先使用権が発生するか否かの検討もしてみましょう。 難度としては相当ハイレベルは問題になると思います。 (情報ソース