予告と終結通知(H23改正)

2016年03月17日 20:31
 
 H23改正で「審決の予告(特164条の2)」が新設され、それに伴い「審理の終結の通知(特156条)」が改正され、両者の関係が短答でも問われる可能性がありますので、確認しておきましょう。
 
 対象となる審判は特許無効審判です。
 
 予告と終結通知のそれぞれが「される/されない」の2パタンが考えられますので、理論的には4パタンがあり得ますが、条文上ではどうなっているのでしょうか。
 
第百五十六条
2  審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の五第二項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 
第百六十四条の二  審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
 
 156条2項は「審決の予告をしないとき」と「審決の予告をした場合」に分けて規定されているのが分かります。
 
(1)審決の予告をしないとき
 審理の終結を通知しなければならない。
 
(2)審決の予告をした場合
 訂正の請求等をしないときは、審理の終結をしなければならない。
 
 上記より、以下であることが分かります。
 
 ・審理の予告も審理の終結の通知もどちらもされないことはない。
 ・審理の予告と審理の終結の通知の両方がされることがある。
 ・審理の終結の通知が必ずされるとは限らない。
 
 短答対策としてはこらを頭に入れておき、更に、審理の終結の通知がされない場合として、
 ・訂正の請求
 ・17条の5の補正
のどちらかをした場合と、覚えておくと良いでしょう。
 
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