列挙問題@H28商標法

2016年08月08日 19:08

 今年の商標法で「列挙問題」が出題されました。


 「列挙問題」は難しいですよね。


【問題Ⅰ】(2)

 指定商品及び指定役務について、出願時、審査・審判時、登録後のそれぞれにおける条文上の取扱いを列挙し、簡潔に説明せよ。


 どの条文を書くべきか? 答案構成に時間を掛けた(掛けてしまった)受験生も多いのではないでしょうか?


 本問の配点が20点くらいだと思われますので、「出願時」「審査・審判時」「登録後」のそれぞれで、答案構成で2つの条文を列挙し、条文に即して説明する程度の記載量が妥当かと思います。


 「出願時」の関係規定は、以下の条文が候補に挙がってきます。


第五条  商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

三  指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分


第六条  商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。


 「登録後」の関係規定は、少々悩みますが、「使用」「収益」「処分」の観点から、以下が候補になるでしょう。


第二十五条  商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。


第三十条

2  専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。

第三十一条

2  通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。


第二十四条  商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。

第二十四条の二  商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。


 さて問題は「審査・審判時」に挙げるべき関係規定です。


 今年の商標法で、最も出題者の意図が読み辛い設問です。


 「審査時」でなく「審査・審判時」とあることから、拒絶理由と無効理由の相違が現れる以下の条文を挙げるのも一つの解答になると思います。


第十五条

三  その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。


第四十六条

三  その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。


 冒頭でも触れましたが、「配点20点程度」ですので、「時間の掛け過ぎ、書き過ぎ」に注意が必要な問題ですね。


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