動きの商標は何条?@H26改正

2014年10月12日 00:04
 「動き」や「ホログラム」商標を保護対象とする条文は、2条1項に規定されています。
 
平成26年改正 商標法 2条1項
【現行法】 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
【改正法】 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
 
 「色彩のみ」を保護対象とすべく、色彩が単独構成要素となるよう改正されています。「音」は明示的に保護対象に加えられています。
 
  その他の「動きの商標」「ホログラムの商標」「位置の商標」は規定されてないじゃないか!と言う声が聞こえてきそうですが、これらは、保護対象を規定する本条に含まれるとされています。
 
 
 さらに、
 「動きの商標」と「ホログラムの商標」の記載要件については、5条2項1号に規定されています。
 
平成26年改正 商標法 5条2項1号
【現行法】 なし
【法改正】 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない
1号 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
 
 色彩と音の商標以外にも「動きの商標」も保護の対象となっています。同趣旨の意匠法6条4項の規定との違いを理解しておくことが短答の勉強法として重要です。
 
[意6条4項] 意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
 
 また、「音」が規定に入っていないのは当然ですね。引っかけ問題として、「音」を入れた短答の出題があるかもしれません。注意しましょう。
 
 視点を固定した状態で変化する商標だけでなく、視点を移動して変化するホログラム商標も本号に該当します。
 
情報ソース
https://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140311001/20140311001-6.pdf
https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h26_houkaisei/h26text.pdf