単一性とPCTの関係は?

2015年11月08日 20:53
 単一性は特37条で規定されています。
 
第三十七条  二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
 
 PCTの規定振りに倣い、具体的な要件は特許法施行規則25条の8に規定されています。
 
第二十五条の八  特許法第三十七条 の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2  前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
3  第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
 
 PCT規則は13規則で単一性の要件が規定されています。
 
第13規則 発明の単一性
13.1 要件
国際出願は、一の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明についてのみ行う(「発明の単一性の要件」)。
13.2 発明の単一性の要件を満たしていると認められる場合
一群の発明が同一の国際出願の請求の範囲に記載されている場合には、これらの発明の間に一又は二以上の同一の又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係があるときに限り、13.1に規定する発明の単一性の要件は満たされる。「特別な技術的特徴」とは、請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴をいう。
13.3 請求の範囲の記載方法により影響されない発明の単一性の判断
一群の発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関しているかの判断は、これらの発明が別個の請求の範囲に記載されているか単一の請求の範囲に択一的な形式によつて記載されているかを考慮することなく行う。
 
 特37条の青本を読むと、PCTとの対比による改正の趣旨が述べられています。一言でいえば「PCTの規定振り・要件」に合わせ国際調和を図ったと言えるでしょう。
 
 特施規25条の8とPCT13規則は、表現は違えど実質は同一の趣旨の規定と考えて良いでしょう。 
 
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