国際公表は意匠公報に該当?

2016年03月21日 21:11
 
 「意匠公報」に国際公表の国際意匠公報は含まれるのでしょうか?
 
 具体的には、3条の2、および、10条に規定される「意匠公報」の解釈になります。 
 
第三条の二  意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。
 
第十条  意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(・・・省略・・・)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、第二十条第三項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
 
 この点、意匠法審査基準に解説がされています。
 
(意匠法審査基準)
 この意匠公報には、国際意匠登録出願の場合における国際公表の国際意匠公報は含まれないが、当該国際公表された国際意匠公報に掲載された意匠は、意匠法第3条第1項第2号に規定する意匠(日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気 通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠)に該当することに注意を要する。
 
 国際公表の国際意匠公報は公知事実に成り得ますが、3条の2、10条の意匠公報には該当しない点、注意しましょう。
 
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