国願法(図面に注目!)

2016年04月25日 20:21
 
 今回は、短答本試向けとして、国願法の「図面」にフォーカスし、条文の理解を深めたいと思います。
 
 最初に、出願日の認定要件の一つ、5条です。
 
第五条  特許庁長官は、国際出願において、その国際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
2  特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面を提出したときは、その図面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。
 
 「図面の提出漏れ」の救済措置ですが、任意規定ではなく「通知しなければならない」となっている点に注意が必要です。
 
 次に、補完命令および補正命令における「図面」の取り扱いについて見てみましょう。
 
 まず、図面が無くても補完命令の対象とはなっていません(4条1項4号)。
 
第四条  特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。
四  明細書又は請求の範囲が含まれていないとき。
 
 そして、補正命令については、6条に規定されていますが、補正命令となる状況が特別です。
 
第六条  特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
三  図面(図面の中の説明に限る。)及び要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないとき。
 
 したがって、図面提出が無くても補正命令の対象ではなく、あくまでも、明細書・請求の範囲との言語の異同が要件となります。
 
 その他、国際調査および国際予備審査の対象として図面が含まれ、国際予備審査における補正ができる範囲として図面が対象となっている点をおさえておきましょう(当然ですね)。
 
第十一条  国際予備審査の請求をした出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
 
 国願法は条項数も少ないため、短答本試前に、条文ベースで「要件・効果」の再確認をしておくことをお勧めします。
 
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