意3条1項3号と5条2号の違いは?

2015年01月21日 19:28

 珍しく、意匠に関する記事です。

 「印面の輪郭形状をホタテ貝の形にした印鑑」が登録されたようです。公報を見ると、輪郭形状部分を「部分意匠」として出願し登録されています。新規性と創作非容易性が認められたということでしょう。

【登録番号】意匠登録第1514088号
【意匠に係る物品】印鑑
【部分意匠】
【意匠に係る物品の説明】本物品は印面をホタテ貝の形にした印鑑である。
【意匠の説明】左側面図は右側面図と対称に表れるため省略する。点線部分以外の実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。


 今後は、印面の輪郭形状をある形にするといった出願は、類似(3条1項3号)あるいは類似でなくても創作容易(3条2項)として、拒絶される可能性が高くなると思います。

 記事の事案が最初の出願だから登録が認められたとするならば、ホタテ貝でなくもっと著名な輪郭での権利化を狙った方が良かったのではないでしょうか?

 ・・・例えば「大きな○と小さな二つの○(ミッキーマウスの輪郭)」など・・・

 でも、きっと登録はされなかったでしょうね。この場合は、5条2号を理由として拒絶理由通知を受けそうです。

第五条  次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
二  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠


 弁理士の受験対策としては、3条1項3号は「意匠の類似」を、5条2号は「出所混同」を規定している点や、類似かつ創作容易ならば、3条1項3号を優先適用する点、等の理解を深めておくことが重要です。

情報ソース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150114-14104957-webtoo-l02