特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換

2014年09月04日 00:43

 報酬なしで法人(使用者)帰属とする改正が来年度国会へ提出されことになったようです。これまで、発明者への報酬等がある前提で、①法人帰属、②従業者帰属後に法定譲渡、の2案での議論が進んでいましたが、ここにきて、報酬要件なしでの法人帰属をする法改正を進めることになったようです。

 ところで、映画の著作物の著作権について、法人帰属の規定が29条にあります。

第二十九条  映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。

本条を参考にすれば、特許法の改正では、以下のような条文になるのでしょうか。

(改正案)第○○条  従業者における使用者がなした発明に係る特許を受ける権利は、その従業者がその使用者に対し当該発明を創作することを約束しているときは、当該使用者に帰属する。

 このまま法改正が行われると、難しい判断を迫られるのは法人側になると思います。特に、これまで発明を奨励していた企業にとっては無報酬とすることによる出願件数の低下は必至で、企業活動にも影響がでるものと思われます。慎重な企業は従来通りの報奨金の支払いをつづけ、法改正による訴訟リスクを無くす方向で、社内運用が進むものと思われます。  (情報ソース