立体商標の登録例

2015年02月18日 19:05

 立体商標登録を記念して、ホンダのスーパーカブ(バイク)の特別仕様版が、台数限定で販売されたようです。シート等の配色をカラフルにしての期間限定販売です。

 スーパーカブの立体商標登録は昨年5月にニュースになりました。商品自体の形状は通常は3条1項3項で拒絶されますが、3条2項の適用を受ければ登録されます。

[3条2項] 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。 

 マグライト→コカコーラ瓶と商品形状の立体商標登録が続き、H23年度の弁理士論文の商標法では、コカコーラ事件の判例が出題されています。コカコーラ瓶の立体商標の登録後の3条2項の適応を受けた商品を列挙しておきます。

 ・カールハンセンの椅子(Yチェア)
 ・エルメスのバック(バーキン)
 ・ヤクルト容器
 ・コクヨの消しゴム
 ・ロイヤルコレクションのゴルフヘッド 
 ・オルファのカッター


 商標権は更新登録を繰り返す限り、永久権として存在し続けます。ブランド化した商品の立体商標に係る商標権の取得は、企業にとっては競業他社からの類似形状の同一・類似商品を市場から排除できることから、非常に重要な知財活動になります。 

 立体なの?と、少々疑問を感じる商品の立体商標登録も増えています。一例として、ショウワノートの「ジャポニカ学習帳(ノート)」があり、表裏面の文字や写真部分を除く「形状と色分け(模様)」が構成要素となっての登録です。

 弁理士の論文の勉強法としては、コカコーラ事件の判例は出題済みではありますが、論証の一般的な流れ(3条1項3号→3条2項→4条1項18号→26条)はおさえておく必要があるでしょう。H26年度改正では、4条1項18号、26条の改正があるので、それを含めて勉強しておくこおとが重要です。

情報ソース
https://www.honda.co.jp/news/2015/2150212-littlecub.html
https://www.showa-note.co.jp/press/140801/
https://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/tokkyo_kaisei26_36/04syou.pdf