補正@拒査服の制限は?

2015年11月23日 22:08
 特許庁から「審判制度に関するQ&A」が公開されました。
 https://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/sinpan_q.htm
 
 拒絶査定不服審判における「補正の制限」についての説明がされています。
 
 特158条から始まる「拒絶査定不服審判における特則」の各条文からは、17条の2第5項の制限がかかっていないかのようにも読めますが、拒絶査定不服審判においても、当該補正の制限がかかってきます。
 
 上記Q&Aでは、以下のように説明がされています。
 
A12:審判は審査の続審なので、拒絶理由通知が「最初」又は「最後」に当たるかは、審査段階の手続を考慮のうえ判断されます。このため、拒絶査定不服審判請求後に最初になされた拒絶理由通知であっても、審査段階でなされた最初の拒絶理由通知に対する補正によって必要になったもののみを通知する場合には、最後の拒絶理由通知となります。この場合の補正は審判請求時の補正と同様に特許法第17条の2第5項各号の制限を受けます。
 
 条文からは読み取れない事項です。
 
 「最後」の拒絶理由の定義(最初の拒絶理由通知に対する補正によって必要になったもののみを通知する場合)も含めて、理由と共に取り扱いについて理解を深めておきましょう。 
 
「カフェ勉」情報はこちら。次回、11月29日(日)、基礎編(補正・補正却下)です。
https://www.mesemi.com/news/cafe%E5%8B%89-%E9%96%8B%E5%82%AC%E4%B8%AD%EF%BC%81/