部分商標制度って無いの?

2015年05月24日 21:22

 部分意匠制度のような、部分「商標」制度は、必要ないのでしょうか?

 つまり、特徴的な部分(マーク)を取り入れつつ、全体として非類似とする巧妙な模倣行為を防止する規定です。

 少し前に、事件が起こりましたよね ・・・現在も係争中だと思いますが・・・ ご存じの「鳥貴族」と「鳥二郎」の争いです。

<事件の概要>
 ・「鳥貴族」の事業主体が「鳥二郎」の事業主体に対し、訴えを提起。
 ・商標権ではなく不正競争防止法に基づく権利行使。
 ・「鳥」が図案化されていて特徴的。
 ・「鳥」のみに着目すると両者は類似する可能性がある。
 ・「鳥貴族」と「鳥二郎」は全体としては非類似とされる可能性が高い。

<株式会社鳥貴族が有する商標権>
①図案化された「鳥」
 登録番号 第5718973号
 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
 43 鳥料理・サラダ・丼もの・麺類・デザートを主とする飲食物の提供,串焼きした鳥肉・豚肉・牛肉・魚肉・えび・かに・貝を主とする飲食物の提供,…


②上記図案化された「鳥」を含む「鳥貴族」 (指定商品役務は省略)
 登録番号 第4074620号
 登録番号 第5624161号
 登録番号 第5671750号
 登録番号 第5728074号


 「鳥二郎」の事業主体は、図案化された「鳥」に類似する「鳥」を含む商標「鳥二郎」の使用をしています。しかし、「鳥二郎」全体としては「鳥貴族」とは非類似となる可能性が高いため、株式会社鳥貴族が有する「鳥」および「鳥貴族」の商標権による権利行使は難しいでしょう。

 仮に、部分「商標」制度なるものがあれば、商標権による権利行使が可能だったかも知れませんね。

情報ソース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150501-00003041-bengocom-soci