「第1回特許制度小委員会」を開催します

2014年03月20日 19:00

 職務発明の見直しを審議することが決まりました。抜本的な法改正の議論が加速しそうです。

 弁理士の論文の勉強法としては、H14とH25の過去問を軽く復習しておき、「特許を受ける権利の原始帰属主体」と「発明者掲載権」の2つの側面から、著作権法の構造(財産権と人格権)との相違を理解することが重要です。発明者掲載権については判例チェックも忘れずに。 

 ちなみに、特許を受ける権利が発明者に原始的に帰属する国には日本の他に米国やドイツがあり、使用者に原始的に帰属する国には英国やフランスがあります。後者の国であっても、発明者掲載権は発明者に帰属するとされています。今後の法改正の議論の参考になりますね。  (情報ソース