H26改正 商標法 2条1項

2014年06月29日 00:22

【現行法】 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

【法改正】 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。


 「色彩のみ」を保護対象とすべく、色彩が単独構成要素となるよう改正されています。「音」は明示的に保護対象に加えられています。その他の「動きの商標」、「ホログラムの商標」、「位置の商標」は明確に規定されていませんが、保護対象を規定する本条に含まれるとされています。