H26改正 商標法 70条4項
2014年05月11日 09:46
【現行法】 なし
【法改正】 前三項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用しない。
70条1項と2項は専用権、禁止権を「色違い類似商標」へ拡大する規定です。同条3項は不正使用取り消し審判(51条)の規定は「色違い類似商標」には拡大しないとする規定です。
70条の勉強法としては、昭和54年の過去問に「商標法第70条について論ぜよ。」とする一行問題が出ていますので要注意です。今回の改正で「色彩のみからなる商標」には上記「拡大」と「非拡大」の規定は適用しないとなり、ややこしさが増しています。受験会場本番(論文、短答、口述)で混乱しないように事前に整理しておくことが重要です。
また 「色違い商標」は、類似する場合と類似しない場合で、51条の規定適用がどうなるか?といった有名な典型問題がありますが、忘れた方はこちらも含めて事前に勉強しておきましょう。