H27改正(不競法)新設条文

2016年01月28日 21:42
 
 今回の改正では、「営業秘密の保護強化」を目的として、多くの条文が新設されています。
 
 主要な改正(新設)条文を以下に挙げます。
 
2条1項10号(新設)
 第四号から前号までに掲げる行為(技術上の秘密(営業秘密のうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)を使用する行為に限る。以下この号において「不正使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為(当該物を譲り受けた者(その譲り受けた時に当該物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)が当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為を除く。) 
 
 「営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等の規制」を目的に、不正行為として新たに規定された条項です。
 
21条1項8号(新設)
不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える的で、第二号若しくは第四号から前号までの罪又は第三項第二号の罪(第二号及び第四号から前号までの罪に当たる開示に係る部分に限る。)に当たる開示が介在したことを知って営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者
 
 「営業秘密の転得者処罰の範囲拡大」を目的に、刑事罰の対象を拡大する条項です。
 
21条4項(新設)
第一項(第三号を除く。)並びに前項第一号(第一項第三号に係る部分を除く。)、第二号及び第三号の罪の未遂は、罰する。
 
 「営業秘密侵害の未遂行為の処罰」を目的に、未遂行為を刑事罰の対象とする条項です。
 
5条の2(新設)
技術上の秘密(生産方法その他政令で定める情報に係るものに限る。以下この条において同じ。)について第二条第一項第四号、第五号又は第八号に規定する行為(営業秘密を取得する行為に限る。)があった場合において、その行為をした者が当該技術上の秘密を使用する行為により生ずる物の生産その他技術上の秘密を使用したことが明らかな行為として政令で定める行為(以下この条において「生産等」という。)をしたときは、その者は、それぞれ当該各号に規定する行為(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。
 
 「損害賠償等の容易化」を目的に新設された「推定規定」です。
 
 今回は改正内容のボリュームが多く、また、除外項目が複雑で、正確に理解・暗記することが容易ではありません。短答直前に十分な見直し(正確な暗記)ができるよう、早めの理解をしておくことが重要です。
  
「カフェ勉」情報はこちら。次回、1月31日(日)、意匠法「保護対象と保護形態」です。
https://www.mesemi.com/news/cafe%E5%8B%89-%E9%96%8B%E5%82%AC%E4%B8%AD%EF%BC%81/