H27改正法解説書(職務発明)

2016年02月04日 19:26
 
 先日、改正法解説書が公開されました。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei27_55.htm
 
 その中で、職務発明35条の3項と5項に現れる「契約、勤務規則その他の定め」の関係について解説がされています。
 
したがって、第35条第3項の「契約、勤務規則その他の定め」と、同条第5項の「契約、勤務規則その他の定め」は、概念上別の定めであり、仮に、相当の利益についての定めについて同項の不合理性が肯定された場合でも、それだけをもって、使用者等に当該特許を受ける権利を取得させることについての定め及び同条第3項に基づく権利帰属の有効性が否定されることはない。
 
 「不合理(5項)だからと言って、それだけでは使用者に権利帰属しなくなることはない」と解説されています。
 
 解説は更に続きます。
 
すなわち、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定める場合、第35条第5項に規定されている協議等の手続を行う必要はない。
 
 「3項の適用を受けようとする場合、必ずしも5項の手続を行う必要はない」と解説されています。
 
 改正法解説書の「更に解説書」が必要なくらい難解ですが(笑)、短答で狙われそうです。
 
 短答対策としては、少なくとも改正法解説書に記載されている「結論」だけは覚えておきましょう。
 
「カフェ勉」情報はこちら。次回、2月7日(日)、要件効果(登録要件、拒絶対応)です。
https://www.mesemi.com/news/cafe%E5%8B%89-%E9%96%8B%E5%82%AC%E4%B8%AD%EF%BC%81/