H27法改正(職務発明)のポイント

2015年08月08日 23:24

 「条件付」ですが、職務発明における特許を受ける権利は、使用者に原始的に帰属することが規定されました。「契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき」が条件となります。

【現行法】 35条3項 なし
【法改正】 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。


 29条は改正されていませんので、あくまでも発明者は自然人に限り、上記「条件」を充足しない場合は、29条柱書に基づき、発明者に特許を受ける権利が原始的に帰属することになる点、十分な理解が必要です。

【現行法】 29条  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
【法改正】 改正なし


 その他、対価支払請求権についても変更があります。「相当の利益を得る権利」に変わり、金銭以外を含む「経済上の利益」と広く規定されています。

【現行法】 35条 相当の対価の支払を受ける権利
【法改正】 相当の利益を得る権利(相当の金銭その他の経済上の利益を得る権利)


 上記のとおり35条は改正されますが、特許を受ける権利の帰属に関する「原則は29条柱書」である点、十分に注意して論述を行うことが重要です。

情報ソース
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_270710.htm
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/pdf/tokkyohoutou_kaiei_270710/05.pdf

勉強会情報
https://www.mesemi.com/news/cafe%E5%8B%89-%E9%96%8B%E5%82%AC%E4%B8%AD%EF%BC%81/