H28論文対策(特許法)

2016年06月06日 16:15

 7/3(日)に行われる「論文本試」向けの準備は万全でしょうか?

 短答の合格発表は13日(月)の予定ですが、「受かったつもり」で論文向けの最終チェック、特に苦手意識のあるテーマは早めに取り掛かり、苦手意識を無くしておきましょう。

 「時間に追われる特実法」ですが、特に、時系列問題で「29条の2と優先権(41条)」が絡む問題は要注意テーマになります。

 復習のため、41条2項と3項を「最小化した条文」を示しておきます。

<41条第2項(最小化)>
 優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明についての第二十九条の二本文の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。


<41条第3項(最小化)>
 優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明については、当該特許出願について出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開がされたものとみなして、第二十九条の二本文の規定を適用する。


 主張出願のどの部分と基礎出願のどの部分を対比するのか等の理解が重要で、更に、2項と3項は共に「かっこ書」にて「優先権の累積主張」に関する規定があります。

 41条各項は特許法の中でも特に「ややこしい条文」で、条文の理解を問うには絶好の出題対象になりますので、今のうちに理解を深めておきましょう。

 29条の2と41条を絡めた問題は、平成19年度に一度出題されていますが、両規定共に重要テーマですので、再度、条文に当たり、要件効果の理解を深めておくことをお勧めします。

引き続き「論文直前対策」を実施中です。
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