TPP対応の改正動向(H28改正?)

2016年02月18日 20:07
 
 TPP協定担保の為の特許法等の改正動向です。
 
 一足先に、昨日、Twitter(https://twitter.com/benrishi_ronbun)で公開しましたが、以下、具体的にチェックしていきましょう。
 
 特許庁公開資料はこちら。
 https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_bunkakai_07_paper/04.pdf
 https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_bunkakai_07_paper/05.pdf
 
(1)グレースピリオド期間の変更
 新規性喪失の例外規定の適応を受け得る期間について、現行法は6月ですが、12月に延長されるようです。
 
(2)審査遅延時の特許権の存続期間の延長制度の導入
 延長される要件として「不合理な遅延」が定義され、「不合理な遅延」には「少なくとも、締約国の領域において出願した日から五年又はその出願の審査の請求が行われた後三年のうちいずれか遅い方の時を経過した特許の付与の遅延を含む」とされています。
 
 そして、遅延の決定において控除対象があるとされ、その具体例として「特許を与える当局による特許出願の処理又は審査の間に生じたものではない期間、例:拒絶査定不服審判、審決取消訴訟、行政不服審査の期間等」が挙げられています。
 
(3)登録商標の取得費用等の額を損害額として請求できる規定の追加
 「3倍賠償」の様な懲罰的損害賠償は見送られ、また、商標法のみに導入されるようです。同様な規定が特許法に追加されるのであれば、損害賠償額が大きく変わる可能性があると思いますが、特許法への導入はないようです。
 
 上記観点およびその周辺は、弁理士試験の出題者側の「勉強」が進んでいるポイントと考えられますので、以下の条文の理解を深めておくことをお勧めします。
 
 ・特30条および対応他法域条項
 ・特67条を軸とする存続期間および延長登録制度
 ・商38条よび対応他法域条項
 
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