YAHOO!ニュース 「ブラマヨ小杉「ヒーハー」使えない?・・・」
2017年02月01日 20:38
指定商品
第30類 菓子,パン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,即席菓子のもと
第二条
3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為