YAHOO!ニュース 「日本化薬の抗がん剤、特許侵害認めず・・・」
特許第4430229号
【請求項1】
オキサリプラチン、有効安定化量の緩衝剤および製薬上許容可能な担体を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物であって、製薬上許容可能な担体が水であり、緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり、
緩衝剤の量が、以下の:
(a)5x10-5M ~1x10-2M 、
(b)5x10-5M ~5x10-3M 、
(c)5x10-5M ~2x10-3M 、
(d)1x10-4M ~2x10-3M 、または
(e)1x10-4M ~5x10-4M
の範囲のモル濃度である、組成物。
地裁判決はこちら。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/728/085728_hanrei.pdf
同特許権(専用実施権)に基づく侵害訴訟が複数あります。
専用実施権者のヤクルトも原告となって訴えた地裁判決はこちら。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/086239_hanrei.pdf
日医工株式会社を訴えた地裁判決はこちら。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/086256_hanrei.pdf
共に請求棄却となっています。
(専用実施権)
第七十七条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
(特許権の効力)
第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。