YAHOO!ニュース 「機能性表示、特許戦争はじまる」
用途発明の定義(改訂前から変化なし)
用途発明とは、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明をいう。
今回の改訂ポイント
旧審査基準に基づくと、「食品分野の技術常識を考慮すると、食品として利用されるものについては、公知の食品の新たな属性を発見したとしても、通常、公知の食品と区別できるような新たな用途を提供することはない」とされ、新規性欠如を理由に拒絶査定となっていました。
今回の改訂で、一律に拒絶するのではなく、以下の新規性の判断基準に基づき、新規性の有無が判断されるようになりました。
3.2 新規性の判断
3.2.1 請求項に記載された発明に係る物に用途限定が付されており、用途限定がその用途に特に適した物を意味している場合この場合において、請求項に係る発明の発明特定事項と、引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合であっても、用途限定が意味する構造等が相違するときは、審査官は両者を異なる発明と判断する。したがって、審査官は、請求項に係る発明は新規性を有していると判断する。
例1:~の形状を有するクレーン用フック
請求項の記載がクレーンに用いるのに特に適した大きさ、強さ等を持つ構造を有するという、「フック」を特定するための意味を有していると解釈される場合は、同様の形状の「釣り用フック(釣り針)」が公知であっても、請求項に係る発明は新規性を有している。
勿論、新規性を有すると判断されても、進歩性がなければ、拒絶となります。
改訂審査基準はこちら
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/h2803_kaitei/3_2_4.pdf