YAHOO!ニュース 「<偽エルメス>・・・「ヒルトン名古屋」地下に店」

2017年01月10日 22:06

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記事から抜粋
「・・・エルメスのロゴが入ったネックレスなど計13点を権限なく販売目的で所持し、エルメス社の商標権を侵害したとしている。」


(侵害とみなす行為)
第三十七条  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
二  指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為