【東京地判平成17年10月11日】ジェロヴィタール化粧品事件

 (ア) 本件商標1及び2は,その登録の日から5年以上が経過しているから,これらの各商標の登録が商標法4条1項10号に反し無効審判請求により無効とされるためには,被告の登録出願が不正競争の目的をもってされたことが必要である(同法47条)。しかしながら,原告は,同号違反を商標法39条の準用する特許法104条の3に基づくのではなく,権利濫用の抗弁としてこれを主張するものである。商標登録に無効理由が存在し,それが本来登録されるべきでないものであったのにもかかわらず,過誤により登録された場合には,仮に無効審判請求により無効とされることがなくても,そのような無効理由が存在することが明らかな商標権に基づく請求は,衡平に反し,権利の濫用として許されない(最高裁平成10年(オ)第364号同12年4月11日第三小法廷判決・民集第54巻4号1368頁参照)。よって,商標権の設定の登録の日から5年を経過した本件商標1及び2についても,不正競争の目的で商標登録を受けたか否かにかかわらず,商標法4条1項10号違反の無効理由の存否について判断することとする。