判決文(全文)はこちらからダウンロードしてください(最高裁)。 (高裁)
2 ところで、元来は文字であつても模様化が進み言語の伝達手段としての文字本来の機能を失なつているとみられるものは、模様としてその創作性を認める余地が あることはいうまでもない。 しかし、本件意匠における前記部分についてみるに、CUPおよびNOODLE は、ローマ字を続むための普通の配列方法で配列されており、カップ入りのヌード ル(麺の一種)をあらわす商品名をあたかも商標のように表示して、これを看る者をしてそのように読み取らせるものであり、かつ読み取ることは十分可能とみられるから、いまだローマ字が模様に変化して文字本来の機能を失つているとはいえな い。 したがつて、これを模様と認められる範囲のものとした審決の判断は誤まりといわざるをえない。