【最判平成15年10月31日】窒化ガリウム系化合物半導体発光素事件

 判決文(全文)はこちらからダウンロードしてください。

 3 本件のように,【要旨】特許を取り消すべき旨の決定の取消請求を棄却した原判決に対して上告又は上告受理の申立てがされ,上告審係属中に当該特許について特許出願の願書に添付された明細書を訂正すべき旨の審決が確定し,特許請求の範囲が減縮された場合には,原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして,原判決には民訴法338条1項8号に規定する再審の事由がある。そして,この場合には,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があったものというべきである(最高裁昭和58年(行ツ)第124号同60年5月28日第三小法廷判決・裁判集民事145号73頁参照)。 そうすると,本件については,原判決を破棄し,更に審理を尽くさせるために事件を原審に差し戻すのが相当である。