【東京高判平成15年06月30日】減速機付きモーター事件


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(5) また,控訴人は,意匠法は意匠の持つ「形態価値」を保護するものであり,「形態価値」を保護するためには保護されるべき意匠が物品の流通過程で見えるかどうかは問題ではなく,モーターと減速機を結合させる「組み立て場面」と,減速機付きモーターとして「使用される場面」に注目しなければならない旨主張し,また,意匠保護の根拠は創作の保護であると解すべきであり,これを前提とすると,自己の商品に他人の意匠の創作をそのまま冒用するような行為は,たとえ最終的な製品において他人の意匠が外部から認識できなくても,許容されるべきではないから,意匠権侵害の判断に当たっては,外部から認識できない物品の隠れた形状も考慮すべきである旨主張する。

  しかしながら,意匠とは,物品(物品の部分を含む。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であって,視覚を通じて美観を起こさせるものをいうのであるから(意匠法2条1項),外部から視覚を通じて認識できるものであることを要するものであり,また,前記のとおり,意匠保護の根拠は,当該意匠に係る物品が流通過程に置かれ取引の対象とされる場合において,取引者,需要者が当該意匠に係る物品を混同することを防止することにあると解すべきであるから,結局,当該意匠に係る物品の流通過程において取引者,需要者が外部から視覚を通じて認識することができる物品の外観のみが,意匠法の保護の対象となるものであって,流通過程において外観に現れず視覚を通じて認識することができない物品の隠れた形状は考慮することができないものというべきである(なお,控訴人主張のとおり,意匠保護の根拠が「創作」であると解したとしても,それが必ずしも意匠権侵害の判断に当たり,物品の隠れた形状をも考慮すべきであるとの見解には結びつかない筋合いである。)。