平成26年改正 特許法 17条の4、41条4項、43条1項

【現行法】 なし

【法改正】 第四十一条第一項又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第四十一条第四項又は第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる

 優先権主張書面の補正ができることになりました。国際調和の一環です。

 関連する改正を次に挙げておきます。まず、国内優先権の主張出願に伴う証明書の提出期間の規定です。「同時」でなくても良いことに変わります。詳細は、特許法施行規則を待たなければ判りませんが、国際調和の観点からの規定振りになるものと思われます。

[41条4項(旧)] 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

[41条4項(新)] 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

 次に、パリ優先権の主張出願に伴う証明書の提出期間の規定です。国内優先権と同様と考えて良いでしょう。

[43条1項(旧)] パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

[43条1項(新)] パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

 意匠法と商標法では改正は行われていません。また、実用新案法では国内優先権についてのみ、特許法と同様な改正が行われています。短答で狙われそうなポイントです。