平成26年改正 商標法 5条4項、5項

【現行法】 なし

【法改正】 4項 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。

5項 前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。


 おそらく、音、色彩、動き、ホログラム、位置に係る商標登録出願は本項に該当することになると思われます。4項違反は準特18条の2で出願手続きの却下。5項違反は拒絶理由・無効理由となります。短答で狙われそうな条文です。

 4項、5項に関連する他の改正法をまとめておきます。


[15条3号(拒絶査定)] その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。

[46条3号(無効審判)] その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。

[27条3項] 第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。

 4項の記載(または物件)は、登録商標の権利範囲を規定することになりますので(27条3項)、その記載(または物件)が商標登録を受けようとする商標を特定できなければ、拒絶理由(15条3号)、無効理由(46条3号)の対象となります。