平成26年改正 意匠法 60条の6 第2項

【現行法】 なし

【法改正】 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。

 外国には、複数の意匠を一つの出願ですることを認めている国があります。本条はそれを想定し、外国から複数意匠を含んだ一つの出願をされた場合に、国内法へ繋ぐ役目の条文となります。

 ところで、意匠法(日本国)は、一意匠一出願が原則です。特許法は単一性の要件を満たす複数の発明を一括して一出願とすることができます(特37条)。商標法は、一商標一出願ですが複数の指定商品・役務を指定することができます。この点の相違を理解しておくことは非常に重要です。

 また、意匠の一意匠一出願ですが、これは「原則」で例外はありません。組物の意匠や「コーヒー碗と受け皿」があるじゃないか?といった疑問を抱く受験生も多いのですが、これは「多物品ではありますが意匠法条は一意匠とする」とされているものです。

 論文の記述で注意すべきは、「意匠法7条は一意匠一出願の原則を規定し、8条(組物)はその例外を規定している」といった論述をする受験生が居ます。これは、致命的です。意匠法の一出願一意匠の理解レベルが低いと判断され、心証は相当下がると思います。十分に注意しましょうね。