(2) 甲は、意匠イ及び意匠ロについて意匠登録を受けることができるか、また、乙及び丙は、意匠ハについて意匠登録を受けることができるか、それぞれ理由とともに説明せよ。
文末処理は、「登録を受けることができる(できない)。」とします。
意匠イ、ロ、ハ毎に、「(ⅰ)3条1項、2項→(ⅱ)9条」の順で要件検討をすると漏れなく流れも良くなります。なお、3条の2は、意匠イ、ロ、ハが全て「机」なので「一部」の可能性がなく検討する必要はありません。
項目立て(答案構成)は、以下とすると良いでしょう。インデント(字下げ)もお忘れなく。
2.登録の可否
(1)イについて、
①3条1項、2項
②9条
(2)ロについて、
①3条1項、2項
②9条
(3)ハについて、
①3条1項、2項
②9条