甲は、自ら自転車に係る意匠ニ及びこれに類似する意匠ホを創作した。
乙は、意匠ニ及び意匠ホを甲から知得し、意匠登録を受ける権利を承継することなく意匠ニ及び意匠ホについて意匠登録出願をし、意匠ニ及び意匠ホについて意匠登録を受けた。
以下のそれぞれの場合において、甲が意匠ニについて意匠権を取得するためにはどのような手段をとる必要があるか、そのような手段をとることにした理由とともに説明せよ。
「類似」、「承継することなく」への反応力を高めることが重要です。それぞれ10条、26条の2の記載の可能性が高いことをメモし、各設問の答案構成に移ります。
(1)(2)の設問ともに、「(ⅰ)関連事項規定→(ⅱ)必要となる手段」と流すと論述がきれいになります。