(1)乙が、靴aに係る請求について、請求を棄却する旨の判決を得るためにすることが考えられる主張を挙げた上で、その主張が認められるか否か、述べよ。
「準備」に関する要件定立として、青本79条の記載「その事業に必要な機械を発注してすでにでき上がっているとか、
雇用契約も結んで相当宣伝活動をしているような場合は事業の準備の中に含まれるであろう。」をベースとした記載も考えられますが、本事案では「、靴aの製造装置Mを発注するととともに、販売業者らに対し、それらの事実を伝え、発注があれば直ちに日本国内で靴aの製造を開始することを説明した。」とあることからも、判例(【最判昭和61年10月03日】ウォーキングビーム炉事件)からの要件定立とすべきでしょう。
「製造装置の増設」が「事業の目的の範囲内」か否かが問題となりますが、青本の記載をベースにして「事業設備の拡大は認められる」とすれば良いでしょう。
設問1.(1)について、
1.aについて考えられる主張
(1)否認
(2)先使用権の抗弁
2.要件検討
(1)直接当て嵌め(知得ルートの正当性、出願前実施等、国内)
(2)準備について、
①要件定立(判例)
②当て嵌め、結論
(3)「事業の目的の範囲内」について、
①要件定立(青本)
②当て嵌め、結論
3.結論(認められる/認められない)