(1) 乙の意匠ニに係る意匠権及び意匠ホに係る意匠権がともに存続している場合。
条文ベースですが、「原則」を書き漏らす可能性の高い問題です。日頃から、「原則」と「例外」のペアでの条文暗記を心がけておくことがポイントとなります。
「類似意匠同士」ですから、意匠二だけでの移転はできず、類似する意匠ホと共に移転する必要があり、その規定(原則)は22条にあります。22条(同時移転の理由)を書きもらさないよう注意しましょう。
項目立て(答案構成)は、以下とすれば良いでしょう。 インデントも忘れずに。
【問題Ⅱ】について、
1.ホに係る意匠権が存在している場合
(1)ホの取り扱い
①関連意匠と考えられる(ホ)∵類似
②22条1項
(2)必要となる手段
①26条の2第1項(二、ホ)