H26過去問 論文 商標法 【問題Ⅰ】 (1)

(1)商標法における登録主義について簡潔に説明し、登録主義が採用されている理由を
述べよ。

 

 「簡潔に説明」とありますから、青本3条にある定義 「登録主義とは実際に使用をしていなくても一定の要件さえ満たせば商標登録を受けられる法制をいう」を再現する程度で良いでしょう。

 「採用理由」は青本3条にある「登録主義においては、現実に商標の使用をしていることを商標登録の要件とすると、折角使用をしてその商標に信用が蓄積しても、出願した場合に不登録理由があることによって不登録となるような事態が予想されるから、あらかじめ使用者に将来の使用による信用の蓄積に対して法的な保護が与えられることを保証すべきであり、そのためには現実にその商標の使用をする予定のある者には、近い将来において保護に値する信用の蓄積があるだろうと推定して事前に商標登録をすべきだというのである。そして、一定期間以上使用をしなければ事後的に商標登録を取り消せばよいというのである。」の記載をベースに、

 (1)登録主義の他に、使用により商標に化体した業務上の信用を保護する法制として使用主義があるが、

 (2)使用主義では問題(上記青本記載内容)があるため、

 (3)登録主義の問題を事後的に解決する法制(不使用取消審判50条)を取り入れつつ、登録主義を採用した。

と流すと理解の深さを伝えることができます。