H26過去問 弁理士 論文 商標法 【問題Ⅱ】 (2)

(2)甲の登録商標「スーパーアマロ」と乙の出願商標「AMALO」が類似する場合、乙は、指定商品「化粧水」について自己の商標登録出願に係る商標「AMALO」の商標登録を受けるためにどのような法的措置をとることができるか、要件を検討した上で説明せよ。
 ただし、甲と乙との交渉は考慮しないものとする。


 4条1項11号の拒絶理由通知に対する措置も典型問題です。主要な項目は落とさず、どこまで項目を拾えるかが合否の分かれ目です。

 対処措置はいわゆる「もらう」、「かわす」、「つぶす」の3つありますが、「もらう」は「甲と乙との交渉は考慮しない」とあるので除外。「かわす」は、指定商品が「化粧水」のみなので除外。したがって、「つぶす」手段(取消審判、無効審判)の拾い上げと要件当て嵌めの検討をすることになります。

 措置(手段)を記載する場合は、その手段を採る理由(効果)を必ず記載しましょう。記載の流れとしては、「(ⅰ)手段→(ⅱ)効果→(ⅲ)当て嵌め→(ⅳ)結論」として定型化しておくと、記載漏れを防止できます。

 51条の要件に「故意(主観的要件)」があり、この当て嵌めで得点差が出る部分です。本問の場合は、「著名」「周知」となっている事実から積極的な当て嵌めを行い、「故意が推認できる」とした方が良いでしょう。

 4条1項19号も同様に、「不正の目的(主観的要件)」に対しは、「著名」の事実からの積極的な当て嵌めを行い、「不正の目的が推認できる」とした方が良いでしょう。

 文末処理(結論)は、「措置を採ることができる。」としましょう。項目立てのインデントも忘れずに。

1.取消審判の請求

 本手段を採る理由(取消審判の効果(54条1項、2項)

 (1)50条の要件当て嵌め、結論

 (2)51条の要件当て嵌め、結論

2.無効審判の請求

 本手段を採る理由(無効審判の効果(46条の2)

 (1)4条1項8号

 (2)4条1項10号・15号・19号