H26過去問 弁理士 論文 商標法 【問題Ⅱ】

 クイーン株式会社(以下「甲」という。)は、「スーパーアマロ」からなる文字商標について「化粧品」を指定商品とする商標登録出願を平成22 年1月10 日にし、平成22 年7月10 日に商標登録を受けた。甲は、平成22 年7月下旬頃から、商標「アマロ」を付した「香水」の販売を開始し、現在に至っている。


 アマロスタイル株式会社(以下「乙」という。)は、平成15 年1月頃から「サプリメント」を製造し、これに商標「AMALO」を付して販売を行っていたところ売れ行きが良く、平成18 年1月頃には、商標「AMALO」は乙の業務に係る「サプリメント」を表示するものとして著名となり、乙は、需要者の間において「アマロ」の略称で呼ばれるようになり現在に至っている。また、乙は、業務を拡大し、平成18 年3月頃から「化粧水」を製造し、これに商標「AMALO」を付して販売し始めたところ、平成22 年3月頃には、商標「AMALO」は乙の業務に係る「化粧水」も表示するものとして周知となった。

 そこで、乙は、平成25 年12 月10 日に商標「AMALO」について、「サプリメント,化粧水」を指定商品とする商標登録出願をしたところ、当該商標登録出願に係る商標「AMALO」は、甲の登録商標「スーパーアマロ」が引用され、商標法第4条第1項第11 号により商標登録を受けることができないとする拒絶理由の通知を受けた。

 この場合、平成26 年7月6日を基準に、以下の設問に答えよ。
 なお、指定商品「化粧品」と指定商品「化粧水」は類似し、指定商品「化粧品」と指定商品「サプリメント」は類似しないものとする。「香水」は指定商品「化粧品」に含まれるものとする。
 解答に際して、マドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。


 登録商標が「スーパーアマロ」に対し、使用商標が「アマロ」である点で、50条(不使用)と51条(不正使用)の取消審判の可能性がある点をメモします。

 さらに、「著名」から4条1項19号、「略称」から4条1項8号、「周知」から、4条1項10号、15号の可能性をメモし、各設問の答案構成に移ります。

 なお、「平成26 年7月6日を基準に」の条件明示がなくても、論文試験の当日を基準に判断することが必要です。