平成26年改正 商標法 26条6号

【現行法】 なし

【法改正】 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標


 いわゆる構成態様の規定である3条6号「前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」に対応する、いわゆる使用態様に関する規定が新設されました。

 判例ではおなじみですが、商標的使用態様でない場合は商標権侵害を構成しないことを明文化した規定です。

 商標法の中で難解な条文の一つと言われている26条ですが、総括条項として本号が追加されたことから、論文の勉強法としては、「構成態様と使用態様の相違」に関する一行問題が出題される可能性がありますので、十分勉強しておくことが重要であると言えます。

 論文の事例問題でも頻出の効力の制限規定(26条)ですので、日ごろの答練での記載練習を怠らないようにしておきましょう。

 それにしても、改正法解説書が発行されるのが待ち遠しいですね。