H28論文対策(意匠法)

2016年06月26日 19:36

 来週はいよいよ論文本試ですね。ここを乗り切れば、一息付けますので、最後の商標法まで諦めずに、粘り強く論文本試に臨んでください。

 さて、意匠法はここ数年、26条(利用・抵触)と3条の2が頻繁に出題されています。

 先後願の関係を「逆転」させ、利用関係と3条の2の理解を問う問題です。

 この流れからすると、次は、9条の2を絡ませた問題かも知れません。

第九条の二  願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

 例えば、甲が部品(例:ハンドル)の意匠に係る出願をし、その後、乙が完成品(例:自転車)の意匠に係る出願をし、さらにその後、甲が補正をして、甲乙共に意匠権者となっているケースです(甲のハンドルと乙の自転車のハンドルは類似)。

 甲の補正が要旨変更でなければ利用関係(26条)の問題となり、要旨変更の場合は9条の2の効果により、3条の2を無効理由とする無効審判(準特104条の3)の問題となります。

 ラストスパートに入っている方も多いかと思いますが、この時期、一番大事なのは体調管理です。あまり無理をせず、試験会場で実力を十分に発揮できるよう、最後の1週間を過ごしましょう。
 
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