間接侵害の規定は輸入?輸出?
H18法改正で実施行為(直接侵害を構成する行為)に「輸出」が含まれるようになりました。
第二条
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
一方、間接侵害の規定、特101条1号、2号には「輸出」がなく、3号は「輸入」が規定されていません。
第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
整理すると、直接侵害は「輸入と輸出の両方」、間接侵害は1号・2号類型は「輸入のみ」、同3号類型は「輸出のみ」が実施行為として該当します。
この違いはどこから来るのでしょうか? それぞれの相違は短答で問われますし、理由(趣旨)を含め事例問題は論文の題材にもなります。
間接侵害の3号類型が「輸出のみ」である点は、「輸入目的の(国内での)所持」は理論的にあり得ないからですよね。
直接侵害の実施行為に「輸出」を含めるようにした趣旨は青本19版、H18改正法解説書に記載があります。輸出目的の部品の製造行為については「製パン機事件」に当たり、理解を深めておくことをお勧めします。
条文比較の勧め(オリジナルの4法対照条文を掲載中)
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勉強会情報
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製パン機事件
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