H28論文対策(商標法)
明日は短答本試の合格発表が予定されています。
ボーダーも気になるところですが、今年は「足きり点」が気になりますよね。
お昼過ぎ(13時?)には、発表されるのではないでしょうか。
さて、今回は商標法の「標準文字」の関連条文を列挙しておきますので、基本事項の再確認にお役立てください。
第五条
3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
第十二条の二
2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
三 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。)
第十八条 商標権は、設定の登録により発生する。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
三 願書に記載した商標
第二十七条 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。
2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。
3 第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。
標準文字は、実務でも利用されることが多く、重要な制度と言えますので、制度趣旨(青本)、要件(条文)、効果(条文、審査基準)に当たっておくことをお勧めします。
論文本試向けに余裕のある受験生は、標準文字と3条2項の問題点について再度確認しておきましょう。論点に関する出題は、試験会場で考えるのではなく、「事前に準備した自分の考えを書く」ことができるようにしておくことが重要です。
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