記事のアーカイブ

結合商標の類否判断

2017年02月05日 17:44
 結合商標の類否判断を論点とする出題への対策としては、「リラ宝塚事件」と「つつみのおひなっこや事件」の2つの判例を押さえておくことが必要です。リラ宝塚事件https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/833/053833_hanrei.pdf「各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必らずしもその構成部分全体の名称によつて称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによつて簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところで

ブログを更新 「結合商標の類否判断」

2017年02月05日 17:44
結合商標の類否判断

YAHOO!ニュース 「乳製品に似顔絵シールで売り上げ増・・・」

2017年02月03日 22:33
記事はこちら。特許第6058104号【請求項1】  図柄又は文字が表示された複数のシール片を有するシールシートの使用済みシール片の識別情報を取得する取得部と、  前記識別情報及び属性情報を対応付けたシール情報を記憶した記憶部から、取得した識別情報に対応した属性情報を読み出す読み出し部と、  前記シールシートに対応した顧客情報を受け付ける受付部と、  読み出した属性情報に基づいて、受け付けた顧客情報を更新する更新部と  を備えることを特徴する顧客情報更新装置。

YAHOO!ニュース 「ブラマヨ小杉「ヒーハー」使えない?・・・」

2017年02月01日 20:38
記事はこちら。カルビーの登録商標はこちら。指定商品第30類 菓子,パン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,即席菓子のもと第二条3  この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。一  商品又は商品の包装に標章を付する行為二  商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為八  商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

特許庁 「インターネットによる弁理士試験受験願書請求について」

2017年02月01日 20:05
特許庁へのリンク※インターネットによる弁理士試験受験願書請求の受付期間 平成29年2月1日(水曜日)9時00分~平成29年3月21日(火曜日)23時59分

ブログを更新 「大合議判決(延長と均等)」

2017年01月22日 19:05
大合議判決(延長と均等) 

大合議判決(延長と均等)

2017年01月22日 19:04
 約10か月ぶりに「大合議判決」がありました。 平成28年(ネ)第10046号 特許権侵害差止請求控訴事件  https://www.ip.courts.go.jp/hanrei/g_panel/index.html 存続期間が延長された特許権の効力の及ぶ範囲についての解釈基準が示されています。 今回は、論文本試を睨み、「検討の順番」と「均等論の適用」の観点から、ポイントを確認することにしましょう。 まず、「検討の順番」ですが、以下が妥当だと考えられます。 (1)イ号製品が特許発明の技術的範囲に属するかどうかの検討 (2)68条の2に規定される「物」と同一又は実質同一なものに含まれるか

YAHOO!ニュース 「ジェネリックの抗がん剤、特許侵害認めず」

2017年01月21日 10:37
記事はこちら。平成28年(ネ)第10046号 特許権侵害差止請求控訴事件 判決の要旨判決の全文(存続期間が延長された場合の特許権の効力)第六十八条の二  特許権の存続期間が延長された場合(第六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第二項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。

公告 「平成29年度弁理士試験公告」

2017年01月11日 19:23
「平成29年度弁理士試験」が公告されました。

YAHOO!ニュース 「<偽エルメス>・・・「ヒルトン名古屋」地下に店」

2017年01月10日 22:06
記事はこちら。 記事から抜粋「・・・エルメスのロゴが入ったネックレスなど計13点を権限なく販売目的で所持し、エルメス社の商標権を侵害したとしている。」(侵害とみなす行為)第三十七条  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。二  指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
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